| 【人事個人情報保護法専門サイト】 |
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| 人事個人情報保護法対策コンテンツ |
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| 人事個人情報保護法対策各種情報 |
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| 人事個人情報保護法対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。 |
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個人情報保護法の概要 |
個人情報保護法の義務と努力義務
個人情報
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法15条
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利用目的の特定
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利用目的を出来る限り特定しなければならない
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法16条
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利用目的による制限
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利用目的の達成に必要な範囲を超えてはならない
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法17条
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適正な取得
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偽り、不正な手段により取得してはならない
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法18条
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利用目的の通知
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取得したら利用目的を通知又は公表しなければならない
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個人データ
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法19条
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正確性の確保
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正確かつ最新の情報に保つように努めなければならない
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法20条
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安全性の確保
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安全管理のために必要な措置を講じなければならない
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法21条
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〃
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従業者に対する監督を講じなければならない
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法22条
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〃
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委託先に対する監督を講じなければならない
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法23条
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第三者提供の制限
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本人の同意なく第三者提供をしてはならない
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保有個人データ
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法24条
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利用目的の公表
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利用目的等を本人の知り得る状態に置かなければならない
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法25条
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開示
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本人の求めに応じて開示しなければならない
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法26条
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訂正等
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本人の求めに応じて訂正等をしなければならない
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法27条
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利用停止等
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本人の求めに応じ利用停止等をしなければならない
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法28条
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理由説明
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本人が求めた措置をしない理由等の説明に努めなければならない
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法29条
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開示等の手続き
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開示等の求めを受け付ける方法を定める場合は本人の負担に配慮しなければならない
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法30条
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手数料
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開示等の手数料は実費を勘案した合理的な範囲で定めなければならない
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罰則
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個人情報取扱事業者が
主務大臣の命令に違反した場合
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6ヶ月以下の懲役又は30万円以内の罰金
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