人事の個人情報保護法なら人事個人情報保護法対策センター
|
人事個人情報保護法対策センター
[HOME]
>> 個人情報の利用目的について
|
サイトマップ
|
人事関連の個人情報保護コンサルティングならお任せ下さい!!
運営:人事個人情報保護法対策センター
社会保険労務士 松崎直己
【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711
MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
【人事個人情報保護法専門サイト】
【無料】人事労務関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス
配信停止はこちら
人事個人情報保護関連情報
05/31〜「人事コンサル養成講座」
人事個人情報保護法対策コンテンツ
【サイト内検索】
個人情報保護法の概要
個人情報保護法の必要な理由
企業としての取り組みポイント
個人情報保護法の義務と努力義務
用語解説&用語の定義
個人情報とは..
個人情報データベースとは..
個人情報取扱事業者とは..他
人事・総務の個人情報保護対策
個人情報の利用目的について
個人情報の取得について
労働者採用時の注意点
不採用者の個人情報の取扱い
第三者提供について
第三者提供の注意点・具体例
健康に関する情報の注意点
安全管理措置の具体例
委託先の監督
保有個人データの開示請求
その他人事・総務における注意点
罰則について
人事個人情報保護法対策各種情報
経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
労働法セミナー情報
労働法DVD情報
お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
その他
対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
人事個人情報保護法対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。
【執筆取材】人事関連の執筆取材を幅広く対応しております。
広告掲載のご案内
【講師派遣】経営者団体・金融機関主催の講演から社員研修まで全国対応可能です。
スポンサード広告
個人情報の利用目的について
個人情報の利用目的は特定しなければならないのですか。
利用目的を特定しなければいけません。
個人情報取扱事業者は、自ら個人情報を取り扱うにあたってはその目的を出来る限り特定する義務を負う(利用目的の特定 第15条)
特定した利用目的は、社会通念上本人が想定できる範囲までとする。
利用目的の通知・公表の際の具体的な方法はどのようにすればよいですか。
本人から直接個人情報を取得する場合
本人以外から個人情報を取得する場合
個人情報を取得したときは、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。あらかじめ利用目的を公表しているのが望ましい。 公表していない場合は、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通知するか公表しなければならない。
間接収集の場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、事後であっても速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなくてはならない。
◆本人に通知又は公表が必要な具体例
事例1
インタ−ネット上で本人が具体的に公にしている個人情報を取得する場合
事例2
インタ−ネット上で、官報、職員録から個人情報を取得する場合
事例3
電話によるクレ−ムのように本人により自発的に提供される個人情報を取得する場合
事例4
個人情報の第三者提供受ける場合
<記載例>
「この案内は、公刊の△△名簿より、ご案内先として差し上げております。」
「この申込書は、△△に限って利用させて頂きます。」
○本人に通知するとは
事例1
面談において、口頭又はちらし等の文章を渡すこと
事例2
電話においては、口頭又は自動応答装置等で知らせること
事例3
隔地者間においては、電子メ−ル、ファックス等により送信すること、又は文章を郵便物等で送付すること
事例4
電話勧誘販売においては、勧誘の電話において口頭の方法によること
事例5
電子商取引において、電子メ−ルへの記載による方法によること
○公表するとは
事例1
自社のホ−ムペ−ジへの掲載、自社の店舗・事務所内のポスタ−等の掲示、パンフレット等の据え置き・配布等
事例2
店舗販売においては、店舗の見やすい場所への掲示によること
事例3
通信販売においては、通信販売のパンフレット等への記載
事例4
会社のホ−ムペ−ジのうちアクセスが容易な場所への掲載
(利用目的の通知等 第18条)
利用目的は、一度特定したら変更は出来ないのですか。
また変更する場合はどうしたらいいのでしょうか。
個人情報事業者は、社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知するか又は公表しなければならないとされています。(利用目的の変更 法第18条3)
スポンサード広告
スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
検索用語を入力
検索フォームを送信
Web
www.kojin-jouhou.com
人事個人情報保護法対策センター
製作・運営
人事個人情報保護法対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Jinji Kojinjouhouhogohou Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
個人情報保護法
コンサルティングなら人事個人情報保護法対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。
著作権情報はこちら