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個人情報の利用目的について

 個人情報の利用目的は特定しなければならないのですか。



利用目的を特定しなければいけません。

個人情報取扱事業者は、自ら個人情報を取り扱うにあたってはその目的を出来る限り特定する義務を負う(利用目的の特定 第15条)

特定した利用目的は、社会通念上本人が想定できる範囲までとする。


 利用目的の通知・公表の際の具体的な方法はどのようにすればよいですか。



本人から直接個人情報を取得する場合
本人以外から個人情報を取得する場合
個人情報を取得したときは、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。あらかじめ利用目的を公表しているのが望ましい。 公表していない場合は、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通知するか公表しなければならない。 間接収集の場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、事後であっても速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなくてはならない。

◆本人に通知又は公表が必要な具体例

事例1

インタ−ネット上で本人が具体的に公にしている個人情報を取得する場合

事例2

インタ−ネット上で、官報、職員録から個人情報を取得する場合

事例3

電話によるクレ−ムのように本人により自発的に提供される個人情報を取得する場合

事例4

個人情報の第三者提供受ける場合

<記載例>
「この案内は、公刊の△△名簿より、ご案内先として差し上げております。」
「この申込書は、△△に限って利用させて頂きます。」


○本人に通知するとは

事例1

面談において、口頭又はちらし等の文章を渡すこと

事例2

電話においては、口頭又は自動応答装置等で知らせること

事例3

隔地者間においては、電子メ−ル、ファックス等により送信すること、又は文章を郵便物等で送付すること

事例4

電話勧誘販売においては、勧誘の電話において口頭の方法によること

事例5

電子商取引において、電子メ−ルへの記載による方法によること


○公表するとは

事例1

自社のホ−ムペ−ジへの掲載、自社の店舗・事務所内のポスタ−等の掲示、パンフレット等の据え置き・配布等

事例2

店舗販売においては、店舗の見やすい場所への掲示によること

事例3

通信販売においては、通信販売のパンフレット等への記載

事例4

会社のホ−ムペ−ジのうちアクセスが容易な場所への掲載

(利用目的の通知等 第18条)



 利用目的は、一度特定したら変更は出来ないのですか。
また変更する場合はどうしたらいいのでしょうか。



個人情報事業者は、社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知するか又は公表しなければならないとされています。(利用目的の変更 法第18条3)



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