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労働者採用時の注意点 |
労働者を採用する際の個人情報の収集についてどんな注意点がありますか。

あらかじめ本人に対し、利用目的を明示しなければなりません。
<募集・採用時における個人情報の取扱についての注意点>
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1
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募集・採用時にエントリ−シ−トに記入送信してもらう場合、履歴書を及び職務経歴書等を送付してもらう場合は、書面により記載された本人の個人情報を取得する場合に該当し、あらかじめ本人に対してその利用目的を明示しなければならない。
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2
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利用目的を採用応募者全員に通知し、又は公表するにあたり合理的かつ適切な方法でおこなわなければならない。
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3
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利用目的をあらかじめ応募者本人に通知し、又は公表し同意をもらうことが望ましい。具体的には、募集要項等に利用目的を記入して事前明示し、同意書を他の履歴書等の書類と一緒に送付させる。又はWeb画面上で同意の意思表示ボタン等をクリックした上で、エントリ−シ−ト等と一緒に送信させるなどが考えられる。
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(直接書面等による利用目的の取得 法第18条の2)
採用予定者に適正診断を行ってきましたが、従来どおり行うことは可能ですか。

適性検査、他の検査についても個人情報の収集になります。利用目的を明示し、同意が必要です。
<特定の収集方法について>
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1
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原則として労働者に次の検査を行ってはならない。
・うそ発見器その他類似の真偽判定機器を用いた検査
・HIV検査
・遺伝子診断
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2
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使用者は、労働者に対し、性格審査その他の類似の検査を行う場合には、その目的、内容を説明した上で、本人の同意を得るものとする。
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3
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使用者は、労働者に対するアルコ−ル検査及び薬物検査については、原則として特別の職業上の必要性があって、本人の明確な同意を得て行う場合を除き、行ってはならない。
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