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不採用者の個人情報の取扱い |
不採用者の履歴書や職務経歴書はどうすればよいですか。

不採用者の個人情報をどう扱うかについては、募集・採用のために個人情報を利用したのだから、採否が決定した後も保管することは、利用目的の範囲外と考えられるため不採用者の履歴書等の書類は返却又は破棄することが必要であります。
電子データの場合は、データの完全消去が必要です。一般的な、「ゴミ箱」へのドラックアンドドロップ操作やハ−ドディスクの初期化操作では、完全に情報が消去されません。
データ消去用のソフトウェアを使用してデータの完全な消去をする必要があります。
会社は不採用者から選考基準の開示を求められたときは開示しないといけないのでしょうか。

採用試験に関する評価は、募集企業が応募者の評価内容を記録にとどめておくにすぎないものです。これを開示するとすれば、募集企業は適切な評価が出来なくなり、採用業務の適正な実施に著しい支障をきたす恐れがあります。
経済通産省のガイドラインでは、 「法令に定めがある場合及び請求があった個人情報が、請求者の評価、選考等に関するものであって、これを開示することにより業務の適正な実施に支障が生じるおそれがある場合は、その全部又は一部について応じないことができるものとする。」とされています。
雇用指針においては、「労働組合と協議の上、開示するか決定するよう努めなければならない」とされています。(開示 第25条)

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