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第三者提供の注意点・具体例 |
人事業務における第三者提供の注意点について教えて下さい。

中途採用者の前職における、業務や退職理由の問い合わせの場合においては
募集企業側
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前職でいかなる職務についていたか、あるいは退職理由などは採用選考の過程において募集企業の調査の必要が肯定できる。調査の事由の範囲に含まれると考えられる。
原則は本人からの直接収集を原則とする。(職業安定法第5条の4)
その方法として労働基準法の退職時証明を応募者に提出してもらうことが考えられます。
(この場合、採用者本人が請求した内容のみが退職時証明に記載されます)
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照会を受けた
企業側
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前職照会に応じ、退職者の個人データを募集企業に提供することは、第三者提供に該当する。
原則として本人同意が必要です。
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第三者提供となる具体例と不該当例について教えて下さい。

中途採用者の前職における、業務や退職理由の問い合わせの場合においては
- 給与計算の委託
給与計算の委託は、23条1項に該当し、原則として第三者提供になりません。従業員の氏名や給与の額について個人情報を渡すのに、本人同意はいりません。ただし、委託先に対する監督責任が発生します。
- 保険会社(グル−プ企業の保険会社)への新卒社員の氏名及び住所の提供、健康情報の提供
- 労働組合に対し、社員が入社した時点で、その氏名及び所属、連絡先を知らせる
- クレジット会社からの従業員の在籍確認
第三者提供に当たります。いったん電話を折り返しにするなどし、本人の同意を確認に上、再度連絡する等の必要があります。
- 親子兄弟社、グル−プ会社間における個人データの交換
- フランチャイズ組織の本部・加盟店における個人データの交換
- 出向及び転籍時の個人データの取扱い
- 出向
労働省ガイドラインでは、出向が予定されている個人データを出向先に提供することは第三者提供に該当とされ本人の同意が必要としています。
- 転籍
転籍については、それ自体が本人の同意が必要ですので、第三者同意が必要です。

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