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健康に関する情報の注意点
従業員の健康に関する情報は、どのように扱えばよろしいですか。
労働者から健康情報の提供を受ける際の例をいくつかあげてみます。
1.
事業者が医療機関より健康情報を収集する必要がある場合は、情報を取得する目的を明らかにして労働者本人の承諾を得ると共に、これらの情報は本人から提出を受けることが望ましい。
(留意事項第3の1)
事業者が労働者の健康情報を医療機関から取得する場合は、法によれば、第三者提供を行う医療機関が、その労働者の同意を得なければならず、事業者が同意を得る義務はない。
しかし実際にその健康情報を利用するのは、事業者であることから、円滑に医療機関が労働者の同意を得られるよう、事業者が事前に労働者の承諾を得ることが望ましい。
健康情報は、個人情報の中でも特に、慎重に取り扱う必要があることから、必要に応じて、事業者は医療機関から直接情報を取得するのではなく、労働者本人を介して取得することが望ましい。
2.
産業保健業務事業者以外の者に取り扱わせる健康情報は、利用目的の達成に必要な範囲内に限定されるように適切に加工すること
(留意事項3の2)
健康情報の検査結果に基づき、適正な診断や労働者の保健指導を行う際には、疾病に関する知識の専門の医学知識が求められることから、検査値等のいわゆる生データについては、産業医等の専門職(産業保健業務従事者)が取り扱うことが望ましい。
健康診断結果等を利用して、就業上の配慮や措置(休暇の取得の勧奨等)等を行う際には、専門職ではない労働者本人の上司や人事労務担当者等は労働者の健康情報を取り扱うことになるが、必要となる情報は医師の所見等に限られ、検査値等のいわゆる生データは必要がないことが考えられる。
※このような場合には、健康情報を取り扱う者を出来るだけ限定するとともに、専門職が必要な加工を行った必要最小限の健康情報のみを取り扱わせる等の措置を講ずること。
3.
事業場内において労働組合等へ協議した上で、健康情報の取扱いに関する規程を作成することが望ましい。
(留意事項第3の4)
4.
HIV感染症やB型肝炎等の職場において感染する可能性の低い感染症や色覚異常等の遺伝子情報については、事業者は労働者から取得すべきではないこと
(留意事項3の4)
色覚検査の結果等の遺伝子情報についても、これにより事業者が就業上の配慮を行うべき特段の事情がある場合を除き、一律に取得すべきではない。
「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を扱うに当っての留意点について」より
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