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その他人事・総務における注意点


 データの正確性を保つ努力とは、具体的にはどのようなことでしょうか。



個人データの正確性と最新の内容に保つように努めなければならない。この場合、保有する個人データを一律に又は常に最新化する必要はなく、それぞれの利用目的に応じて、人事労務の処理に間に合うよう正確性・最新性を確保するよう努力すればよいとされています。
(データ内容の正確性の確保 第19条)


 コールセンタ−のモニタリングをおこないたいのですが。



<従業者のモニタリングを実施する上での注意点>
個人データ取扱いに関する従業員及び委託先の監督、その他安全管理の一貫として従業員をも対象とするビデオ及びオンラインによるモニタリングを実施する際は次の点に注意が必要である。

  1. 会社が所得し、従業者が取り扱う個人情報の利用目的をあらかじめ特定し、社内規程に定めるとともに、従業者に周知する。
  2. 責任者を設置し、その権限を定める。
  3. 監視を実施する場合には、原則として労働組合又は過半数労働者を代表する者に対し、あらかじめモニタリングの実施について定めた社内規程案を報告した上で制定し、必要に応じ協議を行う。(就業規則又は別規程に定める)
  4. 監視の実施状況については、それが適正に行われているか、監視し、確認を 行う。

雇用管理に関する個人情報の取扱いに関する重要事項を定めるときは、あらかじめ労働組合等に通知し、必要に応じて協議することが望ましい


 個人情報保護法で派遣労働者の扱いはどうなりますか。



派遣労働者取扱についての注意点は以下のとおりです。

従業者の定義にふくまれるが、就業規則の適用は派遣元との締結する為、派遣先の就業規則及び機密保持規程等からは漏れてしまう。

派遣労働者については、派遣先の就業中、及び派遣終了後も、派遣就業中に派遣先にて知りえた秘密等を他に漏らさない旨の誓約書を、派遣開始前、派遣終了後に提出するよう派遣元との派遣契約を再度確認する必要がある。


 法第18条の利用目的の通知・公表と第24条の違いはどんな点ですか。



表にすると以下のとおりになります。

  第18条 第24条1項
公開すべき時期 取得時 取得後
公開対象 個人情報 保有個人データ
公開事項 利用目的 利用目的
開示・訂正・停止請求手続き等
手数料
苦情処理の手続き
公開の方法 通知又は公表 本人の知りえる状況におく

(保有個人データに関する事項の公表等 第24条)


 データの正確性を保つ努力とは、具体的にはどのようなことでしょうか。



個人データの正確性と最新の内容に保つように努めなければならない。この場合、保有する個人データを一律に又は常に最新化する必要はなく、それぞれの利用目的に応じて、人事労務の処理に間に合うよう正確性・最新性を確保するよう努力すればよいとされています。
(データ内容の正確性の確保 第19条)


 従業員から従業員情報について訂正の請求がある場合は必ず応じなければなりませんか。



原則として、訂正等を行い、訂正等を行った場合には、その内容を本人に遅滞なく通知しなければなりません。ここで訂正等とは、保有個人データの内容の訂正、追加又は削除をさします。

しかし利用目的から見て、訂正等が必要でない場合には、訂正等を行う必要はない。ただし、その場合には、遅滞なく訂正等を行わない旨を本人に通知しなければなりません。
(訂正等 第26条)

必要な体制整備のための取り組みの例

  1. 労働者等による雇用管理に関する個人情報取扱いに関する苦情処理・相談窓口の設置及び担当者の配置
  2. 電話、郵便、電子メール、FAX等による苦情処理・相談窓口の設置及び担当者の配置
  3. 苦情処理・相談担当者用のマニュアルの作成及び配布
  4. 苦情処理に係わる社内手続きの決定及び内容の周知及び徹底
  5. 研修等を通じた苦情処理・相談担当者への知識の付与及び教育訓練

 利用停止の請求への対応を教えて下さい。



本人から、手続き違反(同意のない目的外利用、不正な取得、同意のない第三者提供 により保有個人データの利用停止が求められた場合には、原則として当該措置を行わなければならない。また利用の停止等を行った場合は、遅滞なくその旨を本人に通知しなければならない。
(利用停止等 第27条)




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